2021-09-15 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第32号
専門家として、このワクチン・検査パッケージの検査証明書は全く本当に自費でいいのか、私はこれは不公平感があると思うんですけれども、尾身会長、いかがでしょうか。
専門家として、このワクチン・検査パッケージの検査証明書は全く本当に自費でいいのか、私はこれは不公平感があると思うんですけれども、尾身会長、いかがでしょうか。
○芝博一君 残念ながら現在でも、アメリカは今言われたように、アメリカまた東南アジア等々を踏まえて多くの国で、被災地を中心として多くの農産物や水産物が輸入制限、すなわち受入れを拒否している、若しくは輸入ができても、してもらっても検査証明書を添付しろと、こういう大変厳しい状況にあることも事実であります。
デリー首都圏では、PCR検査の予約ができない、出国に際し必要な検査証明書の発行に四、五日かかるとも言われております。 インド国内が相当混乱している状況と推測されますが、医療提供体制の現状、在留邦人が医療を受けられる状況なのか、また、ここが一番大事ですけれども、日本へ帰国する希望者に対して、帰国できる状況にあるのか、そういった中で、政府、外務省に支援についてお伺いします。
厚労省のホームページをよく見ますと、本年四月十六日に、日本入国時、必要な検査証明書の要件についてというリリースを出されており、有効な検体、検査方法、そして検査時間、この三要件を満たすことが必要であるということのみが書かれていて、この三つがあれば十分であるということなんですが、しかしながら、外務省の方とかの対応を見ますと、三要件を満たした検査をした上で、更に所定のフォーマットを使用するようにということで
現在、新型コロナウイルス感染症の水際対策の一環で、入国者には出国前に陰性の検査証明書の取得をお願いしているところでございます。この検査証明書につきましては、御指摘の氏名、パスポート番号などの人定情報のほかに、出国前検査における採取検体の種類、検査方法、検体の採取日時、結果の判明日などの記載を必要としているところでございます。
そうすると、例えば八割だったら、空港検疫で十人見付かったということは必ず二人の方は擦り抜けて国内へ入ってきていますので、できればこれ、PCRの検査、それから海外からの検査証明書というのもこれも大事なんですけれども、やっぱりこのインド変異株がWHOからもうこれしっかり警戒をしなさいという指示が出ましたので、やっぱり原則はこれ入国者は、非常に日本にとっては厳しいことなんですけど、十四日間しっかり隔離をしてそして
おかしいのは、七十二時間前の検査証明書があればいいじゃないかと。ずっとこの間、PCR検査には漏れがある、陽性だけれども陰性と出てしまうケースがある。それはありますよ。だって、感染した直後だったら検査で出ないんですから。 だから、私たちは、十日間ぐらいかけて、複数回、三回検査すべきじゃないですかと。
これまで、外務省や農林水産省など関係省庁と連携した働きかけによりまして、輸入規制につきましては、例えば、昨年十一月にEUが福島県産の大豆等について放射性物質検査証明書の添付義務を解除する、今年一月以降、フィリピンが全ての輸入規制を撤廃するなど、全体で輸入を規制した五十四か国・地域のうち三十四か国・地域が規制を撤廃をしております。
家畜の、動物の精液ですね、これを海外に輸出する場合には、家畜伝染病予防法におきまして、輸出前検査を受けた上で輸出検査証明書を添えて税関に輸出申告を行うことが義務付けられておりますが、牛の精液については二国間でその家畜の衛生条件というものが結ばれていません。そういう国がございませんので、輸出検査証明書を発行することができませんので事実上輸出できないということになっておるところでございます。
動物の精液や受精卵、これを海外に輸出する場合には、家畜伝染病予防法におきまして、輸出前検査を受けた上で、輸出検査証明書を添えて税関に輸出申告を行うことが義務づけられておりますが、牛の精液や受精卵については、二国間で家畜衛生条件が結ばれている国がないため、輸出検査証明書が発行されず、事実上輸出できないことになっておるところでございます。
中国におきましては、輸入停止措置対象県以外でも野菜、果物などは放射性物質検査証明書の添付を求めておりますけれども、放射性物質の検査項目が日中両国で合意がなされていないものですから、実質上、我が国としては輸出ができないというような状況になっております。
EUが十一月の十四日から福島県産の大豆等について放射性物質の検査証明書の添付を不要といたしております。 また、私自身も、十月の十五日から十七日の間でASEANプラス3の農相会合に出席をいたしました。その場でブルネイのアリ一次資源・観光大臣とバイ会談を行いまして、この福島県産の食品について、輸入規制の撤廃について強力にお願いをさせていただきました。
また、EUが十一月四日から福島県産の大豆等について放射性物質検査証明書の添付を不要といたしました。また、ブルネイ国王が十月二十三日に福島県産食品の残る輸入規制措置の撤廃、さらに、シンガポールのリー首相が十一月四日に、福島県産食品に対して残る輸入停止措置を解除すると、これにつきましては、輸出前検査を行うということが条件にはなっておりますが、そういった表明もされておるところでございます。
次に、EUが十一月十四日から福島県産の大豆等について放射性物質検査証明書の添付を不要としたところでございますし、また、ブルネイ国王が十月の二十三日に、福島県産食品に対して残る輸入規制措置を撤廃することを決定したと表明をしたところでございます。
原発事故との関係で、産地証明書や放射性物質検査証明書を要求している国もございます。証明書の申請先も、農林水産省であったり、地方厚生局や都道府県の担当部局など、いろいろございます。 輸出に取り組む業者にとっても、品目や国ごとに必要な証明書が異なり、あちこちの窓口を回らなければいけない、そういった時間と手間がとても大変だ、そういった話を現場から多々聞いております。
また、規制の緩和という点につきましても、昨年十一月に、中国におきまして新潟県産の米、それからロシアにおきまして福島県産の水産物の検査証明書が不要になるなど、規制緩和の方も進んできてはございます。ただ、他方で、中国、韓国など八か国は、いまだに一部の地域の産品の輸入を停止する措置が継続されているということでございます。
例えば、二〇一七年十二月からは、福島県産を含む全ての米につきましては放射性物質検査証明書の添付が解除もされておりますので、引き続き、関係省庁とも連携をしながら、この畜産物の輸出解禁の早期実現ですとか農林水産物・食品の輸入規制の撤廃、緩和に向け積極的に取り組んでまいりたいと存じます。
具体的には、牛の精液や受精卵を含む動物由来製品を輸出しようとする者は、動物検疫所の輸出検疫を受け、輸出検査証明書の交付を受けなければならないこととなっております。今回はその輸出検査、輸出検査証明書の交付を受けていなかったものでございます。
昨年十一月、ロシアが、福島県産の水産物への放射性物質検査証明書の添付を不要としたということであります、一点が。 二点目。昨年七月以降、ニューカレドニア、ブラジル、オマーンが、食品への放射性物質検査証明書の添付等の輸入規制を撤廃いたしました。 昨年十一月、中国が、産地証明書の添付を条件に、新潟県産米の輸入を可能としたことなどが挙げられます。 〔委員長退席、高橋(ひ)委員長代理着席〕
牛の受精卵を含みます動物由来製品、これを輸出しようとする者は、我が国から家畜の伝染病を外に拡散をしないように、家畜伝染病予防法に基づきまして、動物検疫所の輸出検査を受けて、輸出検査証明書の交付を受けなければならないというふうにされているところでございまして、こういったことについては、これまでもホームページ等での制度の説明、あるいは船舶会社、航空会社、税関等への周知によりまして制度を周知を図ってきたところでございます
また、そのものにつきましては、輸入検査証明書がございませんので、当然日本への輸入は認められないということから、その申告された方から放棄をしていただいたところでございます。